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安全講習会 - なな山だより [なな山だより]

なな山緑地の安全管理担当者の役目を前任者から引き継いでから2~3年経つだろうか。初めの頃は森木会の講座で教わった方法と実際の現場では違う所もあるが、基本を身に付けた人が、その上でその人なりにアレンジしている、と余り不思議にも思いませんでした。

しかし、エンジン動力付きの機械を使用する上での事故の報告が多くなるにつれ、たくさんの刈払機やチェンソーを使ってボランティア活動をするなな山も、例外なく危険と隣り合せている事を意識せざるを得なくなりました。
なな山では8/11の活動日に、講師として多摩グリーンボランティア森木会の川添会長に来ていただき、刈払機の操作者への合図の方法、チェンソーによる伐木作業の労働安全衛生規則(以下「安衛則」と言う)が改訂された背景や改正点を中心に安全講習会を行なわれました。

P.1安全講習会.JPG
安全講習会

刈払機:
刈払機を使用しての草刈り活動中には、刈払機の操作者へ安全に、緊急に、確実に、エンジンストップなどの要件を伝える必要があります。森木会で昨年の11月に、どの様な方法が一番刈払機操作者へ伝わり易いか試行実験を行った報告が有りました。
離隔距離5m(危険区域) から、笛による合図、棒切れ等を投げての合図、竹などの棒先に布きれ等を付けての合図等の紹介が有りました。実際の現場ではケースバイケースで使い分けるのが現実的と感じました。

・刈払機操作者は、ヘルメット、防護面、イヤーマフ等を装着しているので、視野が狭かったり、音が聞こえ辛かったりするので、活動者間で最も安全で確実に伝わる合図方法を確認する。
・刈払機操作者は、合図を確認したら、動かず、その場で、刈払機のエンジンを止める。
・1人が行う刈払機の連続作業時間は、おおむね30分以内とし、5分以上の休憩時間を取る。
・刈払機などの動力機械を使う作業は、1人では行わない様に、世話役 (安全管理者) を配置。

チェンソー:
伐木作業における災害による死亡者数が年間40人前後で推移し7年間改善が見られないとの事です。死亡災害の約6割はチェンソー伐木作業時に発生しています。休業4日以上の死傷者の起因物では、立木(りゅうぼく)などが約3割、チェンソーが約2割と多数を占めています。伐木作業における災害を防止するために、安衛則が一部改訂され、安全対策が強化されました。
(1)受け口を作るべき立木の対象を胸高直径40cm以上から20cm以上に拡大する。
(2)掛かり木の速やかな処理を義務付けるとともに、処理における禁止事項を規定する。
(禁止事項:かかられている立木の伐倒、かかり木に激突させるためにかかり木以外の立木の伐倒。かかっている木の元玉切りは、今回の改正で禁止されるものではありませんが、かかり木の安全な処理法とは言えない事に留意して下さい)
(3)立木の高さの2倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、当該立木の伐倒の作業に関わる以外の人を立ち入らせてはならない。
(4)チェンソーによる伐木作業を行う人の下肢の切創防止用保護衣やチャップスの着用を義務付ける。(なな山では大きいサイズのチャップスは2着有りますが、体の小さい人には大き過ぎるので、小さいサイズを追加購入する予定)

当日の安全講習会の日は参加者が少なかったのが残念ですが、安全作業を周知するため、講習会の資料をラミネート加工し、何時でも見られる様にC倉庫に吊り下げて有ります。又、機会ある毎に、朝礼などの場を借りて安全を訴えて行きたいと思います。
   M﨑さん     「なな山だより」47号より


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